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小規模企業共済


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そもそも小規模企業共済とは

個人事業主を廃業した際に生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度となります。
掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲(500円刻み)で自由に選ぶことがてきます。
掛金は全額「所得控除」となります。
加入条件は中小機構の

中小機構:小規模企業共済: 加入資格

で確認できます。
基本的にはフリーランスであれば問題なく加入できます。

 
加入方法

1.
中小企業基盤整備機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構: トップページ)から下記の書類を記載します。
契約申込書
預金口座振替申出書

これらの書類は以下の方法で取得できます。
中小機構の業務を取り扱っている委託機関の窓口
資料送付請求票(FAX)を利用する
資料請求フォームを利用する(中小機構:小規模企業共済: 資料請求フォーム
共済相談室に電話する

2.
加入申込みは、中小機構の業務を取り扱っている委託機関の窓口で手続きを行います。
「窓口」のある金融機関となるのでまずネットバンクは使用できません。
住居のお近くの都市銀行・地方銀行等に口座を作成すると便利です。
加入する際に現金で掛け金を支払う事ができます。(現金がなくても加入月分として口座振替することができます)

フリーランスの場合、「所得税の確定申告書の控え」、または「開業届の控え」が必要となります。
事業を始めた後すぐに加入するために、税務署に開業届を出した際にコピーをとっておく必要があります。
(税務署ではコピーを取らせてくれないことがあります)

3.
中小機構への書類の送付は受付金融機関が行います。

4.
中小機構の審査があります(約40日程度かかります)

5.
中小機構から共済手帳が届きます。
手帳とありますが、冊子ではありません。1枚の書類です。

加入するメリット


1.
フリーランスでも退職金を積み立てることができます。

2.
掛金が全額「所得控除」となるため、その分節税することができます。
月の掛金は最大7万円です。最大で年額にして84万円を控除対象にできます。

裏技として、11月に掛金を増額した場合、増額分は翌年に口座振替されるので、その分を翌年の所得控除に含めることができます。
※84万円+(6.9万円×2)=97.8万円

3.
共済契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)を受けることができます。
これの支払利息(年利)は
一般貸付で1.5%
一般貸付以外の場合で0.9%
となるので、他の金融機関と比べてもかなり有利な条件となります。
最新の利息条件は中小機構のHP(中小機構:小規模企業共済: 契約者貸付けの最新の利率について)で確認できます
ただし、ある程度の加入期間・掛金が必要なので、最低金額でも良いので早めに加入しておく必要があります。
また貸付期間が貸付の種類によって異なります。

4.
平成28年4月から制度が変更されて、掛金の増額・減額が行いやすくなりました。
そのため、資金の余裕があるときに多めにして、余裕が無い場合は少なくするということがやりやすくなっています。

5.
事業を廃業または、法人へ変更して制度を解約する場合は、掛金が退職所得扱いとなります。
退職所得の場合は税率が有利になります。


加入するデメリット

1.
任意解約した場合の解約手当金は掛金よりも下回ります。
※契約期間が240ヶ月(20年)未満の場合

2.
確定拠出年金と同時に加入して、どちらもかけて同年に退職所得として受け取る場合は、退職所得は合算して計算する必要がある。
※確定拠出年金は最低額が小規模企業共済より大きいことや、口座管理費用が発生するデメリットがあります。

3.
事業が赤字の場合、節税の恩恵が少ない。
「経費」扱いではなく、あくまで「所得控除」であるので、所得が掛金未満の場合は意味がない事になります。
※掛金の払込みを一定期間(6ヶ月または12ヶ月)止める掛金の掛止め制度があるので、赤字になりそうな年は使用しましょう。
※年金や健康保険、生命保険料控除も同様に「所得控除」なので、事業が赤字の場合の節税には役立ちません。

まとめ

フリーランスからサラリーマンに戻る場合、増益のため法人に変更する場合などの個人事業の廃業時のための退職金を積み立てることのできる制度が小規模企業共済です。
デメリットは今のところ少なく、効率の良い節税・廃業時の保険にできるので、1000円でも良いのでとりあえず加入しておけば良い制度です。
退職所得控除を考えると、年40万円が控除対象(加入期間が2~20年の場合)となるので、月3.3万円の掛金が有利になるでしょう。

口座振替できる金融機関は、年金の口座振替と同じくネットバンクは不可になるので、ネットバンクの口座しか持っていない場合は銀行口座を作成する必要があります。

節税額は最低でも15%(最低税率の所得税+住民税)でかなり有効な節税となりますが、赤字の場合は節税の意味が無いです。
赤字になりそうな場合、掛金を減らすことや掛金の掛止めの申請をしたほうが良いでしょう。

掛金・期間に応じて低利率の貸付を受けることができるので、資金を有効利用することも可能です。

 

 

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