督促状が来た
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確定申告後に納税をしていなかった
別に払う気がなかったわけではなく、確定申告の「申告」まではe-Taxソフトで2/19に終わらせていました。
いつでも支払えるように準備はしていたのですが、納付は他の税金と同じく納付書が届くものだとばかり思っていたため、やっと届いたと思ったら督促状でびっくりする羽目になりました。
せっかくなのでネタにします。
確定申告は申告と納付期限が3月15日
確定「申告」という名前から、勝手に勘違いしていましたが、申告と納税はセットです。
「納付書」は自分で取り寄せるか、別の方法で納税する必要があります。
確かに、本を読み直してみると納税の旨が記載されているのですが、e-Taxソフトで電子申告すると受付完了のメールのみが来て、納税の案内がありません。
これ自体は私の不注意なのですが、結構不親切に感じるものです。
こういったことは、絶対私だけでないと思ったら、「申告はしたけれど、納税は他の税金と同じように納付書が来るものと考えていた」という人はいたようです。
幸い延滞税はかからず
国税庁のホームページで延滞税の計算ができます。
いくらかは延滞税が取られることを覚悟はしていましたが、幸い、私の納税額であれば今収めておけば延滞料は取られないということです。
督促状にも、延滞税・利子税(延納の場合にかかる税)は空欄だったので、おそらくは問題ないのでしょう。
ダーティなテクニックを思いついてしまった
さて、転んでもただでは起きないことに定評がある私(自称)ですので、汚いテクニックを考えてしまいました。
確定「申告」のみ行い、納税を遅らせた場合、いくらから延滞税がかかるのでしょうか。
今回、4/26で督促状が届きましたが、計算しやすく4/30に納税するものとして計算してみました。
国税庁の平成28年の計算機を利用します。
納税日を平成29年の4月30日で計算を実行します。
~29万9,900円:0円!
30万円:1,000円
100万円:3,400円
そして、コンビニで支払えるのは30万円までです。
つまり、確定「申告」さえしておけば30万円未満の納税額であれば一月半延滞しても、とりあえずペナルティはなく、督促状が届いてからコンビニでの納付も可能と。
督促状を読む限り、督促状の発行した日(4/25)から11日目までに納付されない場合は差し押さえの可能性がある旨が記載されています。
逆を言えば督促状を受けてから即納税すれば、なんとかなるということに。
※悪用は厳禁です。制度がどう変わるかわからないですし、65万円の青色申告をしている場合どうなるか、まだわかりません。
まとめ
初めての確定申告だったため、勉強不足でした。
幸いいつでも支払えるように支払額は用意してあったのでなんとか乗り切りましたが、思った以上に面倒なものです。
多少費用がかかっても、税理士を頼ることが必要かもしれません。
※もっと分かりやすくならないものかとは、本気で思います。
せっかく電子納税ソフトを使っているのだから、警告くらいは欲しいものです。